SNSを使って購入価格より高額でマスク転売したとして、大阪府在住の20代男子大学院生を書類送検され、ネットを使ったマスク転売の摘発が全国初となった。大学院生は小遣い欲しさから転売したと容疑を認めている。今回は、このマスク転売においての罰則、罰金といった事を調べてみました。
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国民生活安定緊急措置法 罰則
📝厚生労働省 国民生活安定緊急措置法による転売規制についてのQ&A
☝上記厚生労働省資料から、罰則を見てみると・・・
Q.1-3 規制に違反すると、どのような罰則がありますか。
<答>
違反行為を行った場合、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はその双方が科されます。
また、法人の代表者や従業員等が業務として違反行為を行った場合は、行為者を罰することに加え、法人等に対しても、上記の罰金刑が科されます。
1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又は両方が科せられる可能性もある様です。💦
マスクについては3月15日~、また、アルコール消毒製品については5月26日~転売禁止となっている。SNSで軽い気持ちで転売すると大変な事になるので厳禁ですね!絶対にするんじゃないぞ!
ネットの反応
買い手も納得で購入してるから 良しじゃないの?もっと摘発する本丸は我々の税金無駄使いの この国のあの人でしょ
— 山大 (@3vlZ6W5upLTF2cB) June 5, 2020
マスク転売で逮捕者
— はいん (@Hein_sv) June 1, 2020
利益没収して罰金科せよ
マスク転売で逮捕者が出ました。マスク不足と価格急騰を踏まえ3月15日施行で国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正し、同法26条1項の政令で定める生活関連物資等として「衛生マスク」を指定した上でマスクの転売を禁止していました。罰則は1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又は併科>RT pic.twitter.com/9JIbekVPaP
— てんてん(Okhotsk lover) (@tennokoe11) June 1, 2020
警察はマスク転売のようなしょーもないやつも逮捕して、点数を稼ぎたいのさ。逮捕は72時間、その後、勾留するかどうかは検察の判断次第。しかし、略式命令で罰金刑にした方が国は儲かるわな。
— 浅井秀和 #私は愛知県民ですが大村県知事をリコールする気はさらさらありません (@hidekazuasai) June 2, 2020