6月1日よりパワハラ防止法が施行されましたが、会社で何か変化はあったでしょうか。実際にパワハラだと思ってる事をされてる人達もいるかと思います。今回は、パワハラ防止法の成立条件や定義について調べてみました。
パワハラの定義
以下引用元:厚生省パワーハラスメントの定義について
①優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われる事
意味:当該行為を受ける労働者が行為者に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性
が高い関係に基づいて行われること
☟当てはまる行為の主な例
📝職務上の地位が上位の者による行為
📝同僚又は部下による行為で、当該行為を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの
📝同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの
②業務の適正な範囲を超えて行われる事
意味:社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、又はその態様が相当でないものであること
☟当てはまる行為の主な例
📝業務上明らかに必要性のない行為
📝業務の目的を大きく逸脱した行為
📝業務を遂行するための手段として不適当な行為
📝当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える行為
③身体的若しくは精神的な苦痛を与える事、または就業環境を害する事
意味・当該行為を受けた者が身体的若しくは精神的に圧力を加えられ負担と感じること、又は当該行為により当該行為を受けた者の職場環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等、当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じること
・ 「身体的若しくは精神的な苦痛を与える」又は「就業環境を害する」の判断に当たっては、「平均的な労働者の感じ方」を基準とする
☟当てはまる行為の主な例
📝暴力により傷害を負わせる行為
📝著しい暴言を吐く等により、人格を否定する行為
📝何度も大声で怒鳴る、厳しい叱責を執拗に繰り返す等により、恐怖を感じさせる行為
📝長期にわたる無視や能力に見合わない仕事の付与等により、就業意欲を低下させる行為
1)身体的な攻撃:暴行・傷害
2)精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること
引用元:厚生省HP
客観的に見ていじめみたいな感じですね💦こういった事があった際は
👄ハラスメントにあった際は意思をはっきり伝える
👄会社は窓口を作ると思いますので相談
👄都道府県労働局雇用環境・均等部への相談、ハラスメント悩み相談室にも活用しましょう
ネットの反応
どこで線引くのかなぁ
— 河合 若葉 (@wakabacyan) June 1, 2020
「何やってんだよ💢」
この人でも呆れた感じと怒鳴る感じでは大きく違う
管理職世代が発狂しそうだな
— パン田 (@_sakupan_Da_) June 1, 2020
これ使って何でもかんでも「パワハラだ!」とか言うモンスター部下出てきそう。
— ミックス (@Wm2cb1KCehFluep) June 1, 2020
大手だけじゃなくて、中小企業もベンチャー企業も含めた組織団体全てに義務付けて欲しい!
— カワピー@コロナ退散! (@kPSJvY9agJzSlfG) June 1, 2020
ハラスメントで人生狂わされてる人は今も大勢いるから誠実かつ迅速に対応しないとそれこそまずい!#パワハラ防止法 #セクハラ #ハラスメント #いじめ #自殺